三井E&S健康保険組合

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任意継続被保険者制度(退職後の健康保険)について

退職すると翌日から健康保険の資格を失いますが、一定の条件を満たしていれば、引き続き、当健保組合の被保険者となれます。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

1.任意継続被保険者となれる方

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方。
  • 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上被保険者であった方。
  • 資格喪失日から「20日以内」に健保組合へ申請書の提出および保険料の振込みのあった方。

2.任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から2年間です。(「任意継続被保険者の資格を失うとき」下記「7」の②~⑥に該当する場合を除く。)

3.手続き方法

手続き書類をご希望の方は、健保へご連絡ください。事業主へ退職日等確認後、書類を一式送付いたします。
(事業主経由又は本人へ)

案内書類サンプル

4.保険料

保険料額は、任意継続被保険者の退職した時の標準報酬月額に当健保組合の保険料率をかけて算出します。 また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も徴収します。
(40歳未満・65歳以上の被保険者においても、第2号の被扶養者(40歳以上65歳未満)がある場合、介護保険料を徴収します。)
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次のうち、いずれか少ない額をもって決定します。(健康保険法第47条)

  • 退職した時の標準報酬月額
  • 前年9月末日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額(2024年度 440,000円)
保険料の上限(2024年度)
平均標準報酬月額 28等級 440,000円
保険料月額
  • 介護あり:44,528円
  • 介護なし:38,720円

事業主負担分を含め、保険料は全額自己負担となります。

保険料月額表

保険料は次の場合を除き、2年間変わりません。

  • 健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
  • 平均標準報酬月額が変更された場合
  • 介護保険の該当または、不該当になった場合

5.保険料の納付

  • (1) 初回保険料
    資格喪失後、20日以内。(退職前は受付できません)
    なお、納付期日までに初回保険料を納付しなかった場合は、被保険者資格取得申出が取り消しとなります。
  • (2) 2ヵ月目以降の保険料
    その月の1日から10日(10日が土・日・祝日の場合は翌業務日)までとなります。
    なお、納付期日までに保険料を納付しないと、納付期日の翌日から健康保険の資格を失い、保険証は使用できなくなりますので、ご注意ください。
単月
(毎月納付)
初回 資格喪失後、20日以内に納付
2回目以降 その月の1日から10日までに納付
(10日が土・日・祝日の場合は翌業務日まで)
なお、3回目以降、自動引き落としを希望される場合は、別途手続きがありますので、健保組合までご連絡ください。
(手続きには約2ヵ月かかります)
前納
(一括納付)
資格喪失後、20日以内に納付
(複利現価法による年4%の割引が適用されます。)

割引例

指定振込先

振 込 先 記 号 番 号 口座名義
郵便局口座 10090 84578041 ミツイイーアンドエスケンコウホケンクミアイ
三井E&S健康保険組合

【銀行から振込をする場合】
ゆうちょ銀行(コード:9900)店名・店番:008(ゼロゼロハチ) 口座番号:8457804

6.任意継続被保険者の保険給付

退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業(健康診断など)を受けることができます。
なお、任意継続被保険者にかかる傷病手当金と出産手当金はありませんが、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、傷病手当金・出産手当金を受け取ることができます。

  • 給付金が発生した場合は、任意継続申請時にご記入いただいた口座へ毎月20日頃にお振込いたします。
    〈給付の一例〉 【下記は一例、その他の給付や詳細については、こちらをクリック】
  法定給付 手続き 付加給付
(健保独自の制度)




高額療養費 自動払い(通常、申請は不要)
診療月から約3ヵ月後に支給
自動払い(申請不要)
  • 一部負担還元金
  • 家族療養費付加金
  • 合算高額療養費付加金
  • 訪問看護療養費付加金
療養費 請求払い
(三井E&S健保ホームページから申請書を入手)
傷病手当金※ ※下記、要件を満たしていること
  • 被保険者期間が継続して1年以上あること。(任意継続期間を含まない)
  • 資格喪失日前日(退職日)に支給を受けているか、受けられる条件を満たしていること等。
休業1日つき標準報酬日額の10%

出産育児一時金 な し
出産手当金※

埋葬料(費)

7.健診等について

  • (1)  40歳以上の任意継続者へ、5月下旬に健康診断(ウィーメックス)のご案内をご自宅へ郵送します。
    健診項目は、定期健康診断とほぼ同じです。また、胃がん検査等のがん検診も受診できます。
    「お近くの医療機関での健診」または、ホテル・公民館などを会場にして行う巡回健診」のいずれかを選択し、 ご予約のうえ受診してください。健診補助金額(上限)を35,000円とし、充実した健診がほぼ無料で受診できます。
    ※年度途中に任意継続に切替された方で、会社の定期健康診断を受診されていない方は、案内をお送りしますので、健保までご連絡ください。
  • (2) 上記の健診を受けられない場合は、人間ドック・がん検診等の各種補助制度がご利用いただけます。

★健診・人間ドックについての詳細はこちらをクリック

8.任意継続被保険者の資格を失うとき

次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。被保険者資格を失ったときはすみやかに保険証を返却してください。

  喪失理由 資格を喪失する日 健保へ
の連絡
任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき 被保険者証に表示されている予定年月日 不要
保険料を指定された納付期日までに納付しなかったとき 納付期日の翌日 不要
65歳~74歳で障害認定を受け、後期高齢者医療に加入となったとき 被保険者資格を取得した日
就職して、他の健康保険などの被保険者資格を取得したとき 被保険者資格を取得した日
被保険者が死亡したとき 死亡した日の翌日
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき 申出書を健保組合が受理した日の翌月1日
  • ※上記①・②は自動的に喪失となりますので、健保組合より速やかに「喪失手続き関係書類」を送付いたします。

資格喪失した場合、被保険者証は必ず返却してください。
(被保険者証の返却については、健康保険施行規則第51条および第52条で定められています。)

保険証は、資格喪失日から無効になります。誤って使用した場合は、当健保が負担した医療費について後日返還していただくこととなります。

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