三井E&S健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2026/10/30] 
令和8年10月から短時間労働者の被用者保険適用範囲が拡大されます。

 

法改正に伴い、令和8年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲が
拡大されます。

下記のとおり、賃金要件の撤廃が実施されることとなりました。

 

令和8年10月からの改正点


変更前


所定内賃金が月額8.8万円以上


変更後


賃金要件の撤廃

 

 

対 象

 

要 件

 

令和8年9月まで

 

令和8年10月から

 

事業所

 

規模

 

常時51人以上

 

変更なし

 

 

 

 

短時間労働者

 

労働時間

 

週の所定労働時間が20時間以上

 

変更なし

 

賃金

 

月額88,000円以上

 

賃金要件の撤廃

 

雇用期間

 

継続して2ヵ月を超えて使用される見込み                         

 

変更なし

 

適用除外

 

学生ではないこと

 

変更なし

 

【パート・アルバイトをされている被扶養者の方はご注意ください!】

 被扶養者の収入基準である年収130万円(60歳以上又は障害年金受給者の方は180万円)に変更は
ありませんが、年収が基準額未満であっても、上記記載の短時間労働者の取得基準に該当する場合
は、勤務先の健康保険組合に被保険者として加入することとなり、三井E&S健康保険組合の被扶養者
の資格は喪失いたします。
 勤務先で資格取得された方は速やかに扶養削除の手続きを行っていただくようお願いいたします。
 尚、今回の適用拡大により、健康保険の加入対象に該当するか否かは、被扶養者の方の勤務先へ
ご確認いただきますようお願いいたします。

 

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