三井E&S健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2023/10/31] 
~「年収の壁・支援強化パッケージ」による被扶養者の一時的年収超過対応について~

健康保険では、年間収入が130万円未満(60歳未満の場合)であることが
被扶養者である条件になっています。
今般、厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」により、人手不足による
労働時間延長等に伴う一時的な収入超過である場合には、事業主がその証明をする
ことで、最大2年間被扶養者認定が可能となる仕組みへの詳細が示されました。

令和5年10月20日以降の扶養認定において、上記の取り扱いを希望される場合
には、現行の各種書類に加え、以下の書類を提出してください。

 

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明

 

※ 基本給(時給など)が上がった場合や、今後も引き続き(恒常的に)収入が増える
  場合や契約変更(給与や働く日数・働く時間など)により収入超過が見込まれる
 (130万円を超える)場合においては、従来通り事象発生時に速やかに減員届を提出ください。

※ 既に被扶養者認定済みで、人手不足対応等での一時的な収入増となる場合は
    証明書を都度提出していただく必要はありません。
    ただし、被扶養者の確認調査(検認)の際に、証明書の提出を依頼することがありますので、該当される方は、事業主に証明書を発行いただき保管しておいてください。
 

 

関連リンク:年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

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